相続できるものとできないもの
相続するに当たっては相続できるものと相続出来ないものがあります。
1 相続できるもの
相続ができるものとしては,財産的価値のある資産及び負債です。
一般的に預貯金・株式などの金融資産や,自動車・不動産,骨とう品や賃借権・特許権等など財産的価値のあるものについては相続財産の対象となります。
他方で,住宅ローンや保証債務などの負債も消極的相続財産として相続の対象となります。
2相続できないもの
(1)被相続人の一身に専属した権利・義務
被相続人の一身に専属した権利・義務は,その性質上,被相続人のみでなければ認められるべきでない権利のことを指します。
具体的には,扶養請求権や雇用契約における労働者・使用者の地位,公営住宅の使用権,使用貸借上(賃料を無料とする賃貸借のことです。)の借主の地位,などです。
これらの権利は被相続人の一代に限り認められるものなので,相続の対象外となります。
(2)生命保険金
生命保険金は受取人が指定されている場合には相続の対象外となります。
これは保険契約の受取人としての地位に基づき受領するものと解釈されているからです。
ただし,受取人が被相続人とされている場合には相続の対象となります。
(3)墓,位牌などの祭祀財産
墓や位牌などの祭祀財産は,祖先の祭祀を主宰すべき者が承継し,相続の対象とはならないと定められています(民法897条)。